貸したお金を回収したいとお考えの方(債権回収)
● 知人にお金を貸したが返済期限をすぎても返してくれない。どうしたらお金を返してもらえるの?
● 取引先がなかなか代金を支払ってくれない。知人は預貯金,不動産等の財産をもっているようだ。債権を回収する方法はあるの?
● 取引先が未払いのまま倒産してしまった。裁判所から「破産手続開始決定通知書」という文書が届いた。債権は回収できないの?
● 貸したお金をなかなか返してくれない。土地に担保を設定しているので,土地を売却してお金を回収したいが,どのような手続が必要ですか?
個人への債権回収業務
再三の催促にも関わらず,支払いに応じてくれず困っている方,泣き寝入りせずに当法律事務所にご相談ください。
まずは,内容証明を作成して請求いたします。それでも支払いに応じない場合は,支払督促申立,簡易裁判所での調停申立,訴訟等の方法があります。
債務者が預貯金,高級な商品,不動産等の財産を保有していることが明らかな場合は,仮差押等の保全の手続をとり,財産を処分できないように確保した上で訴訟手続をとることもあります。
債権の種類により時効の問題も発生いたしますので早めにご相談ください。
会社からの債権回収
会社(法人)は,債務超過に陥ってしまった,経営がたちゆかなくなった等の理由で裁判所に破産手続申立という手続をとることがあります。
破産手続開始の決定がなされると,裁判所は破産管財人を選任し,破産管財人は破産会社の財産の換価をして破産財団を形成します。破産財産が形成され,税金等の優先債権を支払っても余剰が出る場合は,債権届出のあった一般債権者にも配当があります。
ですから,破産会社に対して債権を持っている場合は,決められた期間内に債権届出をする必要があります。この届出をしていないともし配当があっても受領することができなくなります。破産債権届出の記入の仕方がわからない・・・等のご相談にも応じます。
担保不動産競売申立手続
借入に際し,土地や建物等に抵当権等を設定している場合は担保不動産競売申立という手続をとることができます。
ただし,担保不動産の競売申立は支払いが1回滞ったら必ず申立できるというわけではありません。弁済期の約定がある場合には「最終弁済期限の徒過」または「期限の利益の喪失」等の要件がありますし,契約書の特約をじっくり分析しなければなりません。いざ,競売申立しようと登記簿を調べると抵当権を設定した不動産の所有者が死亡している,または破産の登記がある等思わぬ事態が発見されることがあります。