法テラスを利用した被災者法律相談援助について

2016.07.05 更新

平成28年7月1日から、熊本地震の被災者の皆様を対象として、法テラスを利用した資力を問わない無料の法律相談が可能となりました。

総合法律支援法の改正に伴い、大規模災害の被災者に対する資力を問わない「被災者法律相談援助」制度が新設され、平成28年熊本地震による災害がその対象に指定されました。

民事法律扶助業務における「法律相談援助」については、資力要件を伴う「一般法律相談援助」と「被災者法律相談援助」があります。

法テラスを利用した「被災者法律相談援助」を利用するためには次のような要件があります。
1 平成28年4月14日(熊本地震発生日)において、熊本県内に住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
2 平成28年7月1日から同29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること(同期間内に援助申込書を提出していること)
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
①「被災者法律相談援助」では援助者の資力は問いません。
② 刑事事件は対象外です。
③「被災者法律相談援助」は、同一問題につき、一般法律相談援助
と合わせて3回まで利用できます。

詳しくは法テラスのホームページでご確認ください。