遺産分割・相続のことで悩んでいませんか?
●子どもたちの仲が悪いので遺言を残しておきたい。
●遺言の変更や取り消しをしたい。
●法定相続人以外に遺産を分けたい。
●家業を継ぐ者に相続させたい。
●遺言書の内容に納得がいかない。
●相続について相続人間で争いがあり,遺産分割協議がまとまらない。
●相続財産に多額の借金があるようだ。
●一人の相続人だけ多くの財産を相続した。ほかの相続人は多くもらっている人に請求できるの?
●兄は父から度々多額のお金を借りていた。返さないまま父が亡くなり相続が発生したが,兄の相続分から父から借りた借金分を差し引くことはできるの?
●病気の父を長い間看病してきた。治療費や生活費も負担してきたが,ほかの相続人より多くの財産をもらえるの?
●長い間,家業を手伝ってきた。ほかの相続人より多くの財産をもらえるの?
●多額の融資をしていた融資先が,負債を抱えたまま死亡してしまった。法定相続人もいないようだが,誰に請求したらいいの?
相続の開始
相続は、人の死亡によって開始します。
相続が発生する人を「被相続人」といいます。「相続人」は民法の規定に従い、親族から規定されます。
相続放棄
相続は,消極的財産(マイナスの財産)も含めて引き継ぐことになります。多額の借金があることが明らかな場合,「相続放棄」という手続を取ることができます。相続放棄は,原則として相続の開始を知った日から3か月以内にとらなければならない手続です。債権者からの通知で被相続人に借金があることが判明した等は早めに弁護士にご相談ください。
相続分(特別受益、寄与分、遺留分)
・特別受益
相続人の一部が被相続人の生前に財産をもらっている場合,遺言で遺産の一部または全部をもらっている場合「特別受益」の問題が生じます。当該遺贈,贈与が特別受益にあたる場合は受けた受益を相続財産に組み入れて相続分を計算します。
・寄与分
長い間被相続人の事業に従事してきた,療養・看護をしてきた,生活の面倒を見てきた,ローン等債務の支払いを負担してきた等の場合は「寄与分」の問題が生じます。寄与をした相続人は,寄与分が認められた場合に相続財産の中からそれに当たる額を受け取ることができます。
寄与分は相続人全員の協議により決まるため,相続人間で争いのある場合は家庭裁判所へ調停や審判の申立が必要になります。
・遺留分
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。遺留分とは相続人に保障される相続財産の一定割合のことです。遺言等により自分の遺留分を侵害された場合に行う手続が遺留分減殺請求です。この請求は,相続の開始及び自分の遺留分を侵害する贈与または遺贈があることを知った時から1年以内にしなければなりません。贈与,遺言の内容に不満がある方は早めの対応が必要です。
遺言書の作成
特定の人に相続させたい等の遺言者の意思表示を遺言書として残すことができます。遺言書の作成は,内容・形式について専門的知識が必要です。当法律事務所では,依頼者の要望を伺い将来を見据えた助言をいたします。将来に起こる紛争を避けたい等のお悩みをお持ちでしたらぜひ弁護士にご相談ください。
遺産分割協議
相続が発生し,相続人間で争いが起こることは多々あります。遺産分割協議が整わない場合,家庭裁判所に遺産分割の調停または審判申立の手続をとることになります。弁護士が代理人として調停に加わり適切に助言することで,紛争解決をはかることができます。