交通事故・損害賠償

交通事故の当事者になってしまった!

交通事故に遭ってしまった場合,適正な損害賠償を確実に受けるためには事故の直後から適切に対応することが大切です。

交通事故による損害賠償の内容は多岐にわたり,また,保険会社が提示する賠償額と裁判の際に認定される損害賠償額には大きな隔たりがあります(一般的には裁判所が認定する賠償額の方が高額となります)。

当事務所では,これまでの事例や判例等に基づき,裁判所が用いる基準に従った損害賠償の実現を目指します。

交通事故に遭われ,加害者や保険会社とどのように対応したらよいか分からない場合には,一人で悩まず当事務所までご相談ください。

・保険会社から示談案が届いた。提示額に不満がある。妥当な金額を知りたい。

・後遺障害〇級に認定された。保険会社から提示された慰謝料が少ない。妥当な金額を知りたい。

・保管会社からの提示額に不満があるので調停や裁判をしたい。その場合どれくらい認められるか知りたい。

・損害額について自賠責保険基準,任意保険基準,裁判基準があると聞いているが,内容を知りたい。

・交通事故で骨折しリハビリ中であるが,保険会社から示談案が提示された。どうすればよいのか。

・被害者から,「事故について一切の責任を負います。」との文書を要求された。どうすればよいのか。

・相手方から治療費や修理代を請求された。全額支払わなければならないのか。過失相殺はどのようにして決めるのか。

・過失割合について,保険会社から加害者6,被害者4と言われたが納得いかない。

・加害車両は他人の所有。加害者に支払い能力がないので加害車両の所有者に損害賠償請求したいが,可能なのか。

迅速かつ適切な対応を

あなたが,交通事故に遭われた場合,適正な損害賠償を受けるためには,事故の直後から適切に対応されることが大事です。

交通事故による損害賠償には,治療費,付添い看護費,雑費,交通費,葬祭費,休業補償,後遺障害及び死亡による逸失利益,傷害・後遺症・死亡による慰謝料等があります。

損害賠償を請求するには,これらの損害を適正に算出する必要がありますが,交通事故における損害賠償金額の算定には,

①自賠責保険基準

②任意保険基準

③裁判基準(裁判において事実上用いられる基準)

があり,これらの基準には大きな隔たりがあります。一般的には,裁判基準は,自賠責保険基準及び任意保険基準より高額です。

過失相殺

交通事故による損害賠償の請求に当たっては,過失相殺の問題も重要です。

過失相殺とは,事故の発生について交通事故の被害者にも落ち度がある場合,損害賠償額の減額を行うことをいいます。実務では,事故類型ごとに過失相殺率の基準を示した過失相殺基準表がありますが,過失の割合は当該事故の具体的な状況で決まるものですから,裁判では,この過失相殺の割合を巡って争われることが少なくありません。

当法律事務所では,保険会社から示談金額が提示された場合,その内容を精査し,原則として裁判基準に基づき相手方保険会社や弁護士と交渉いたします。

そして裁判基準からみて適正な額の示談案でない場合,費用対効果を勘案した上で,裁判による適正な賠償額による解決を目指します。交通事故に遭われ,相手方や保険会社にどのような対応したらいいのかでお悩みの場合,早めに弁護士にご相談ください。

学校事故,労災事故に係る損害賠償問題も,当該事故の具体的状況を把握した上で,過失相殺の有無を検討し,適正な損害賠償額を算出することになりますので,交通事故と基本的に同じ問題になります。