消費者トラブルでお悩みの方
高齢者や若者を狙った悪質商法が増えています。悪質商法では企業側に比べて顧客側には十分な知識がないために大きな被害にあることが少なくありません。
このような時には,弁護士に相談することによって被害を未然に防いだり回復したりすることができる場合があります。自分が行った取引について不安や疑問がある場合には当事務所までご相談ください。
・セールスマンからつい高額商品を買ってしまった。契約をなかったことにできないか。
・使いきれないほどの健康食品を購入したので返品したい。
・突然頼んでもいない商品を送りつけられた。どのように対処したらよいか困っている。
・パソコン教室に通うため1年分の授業料を前払いした。しかし,パソコンを使用しない仕事に就くことになり,勤務時間と授業時間も合わないため教室に通えないのでもうやめたいと思っている。これまで3か月ほど通ったが未受講分の授業料は返してもらえるか。
・子どもがおもちゃで遊んでいたところ,おもちゃのパーツの小さな隙間に指をはさみ,指を切断する怪我を負ってしまった。製造元を訴えたい。
・インターネットを使用し商品を購入,代金を支払ったが品物が届かない。
・親が知らない間に未成年の子どもが高額な商品の契約をしていた。
・高齢の父が,自宅に勧誘にきた業者から高額な品物を買わされてしまった。
その他の消費者トラブルに関する対処法
◇ 製品の欠陥等により人の生命,身体又は財産に損害を被った場合,製造物責任法(PL法)により被害者は製造会社等に対し,損害賠償請求をすることができます。欠陥と損害の因果関係を立証するには専門的な知識を要します。
◇インターネット上で通信販売を行う場合,商品代金と送料,支払方法,引渡時期,返品についての特約に関する事項や事業者の氏名,住所,電話番号,責任者氏名,メールアドレス等の表示義務があります。
◇消費者が商品の引渡前に代金の一部または全部を支払い,商品の引渡に時間がかかる場合は,申込みの諾否,受領した年月日や金額,引渡時期等を記載した書面等を送らなければならないとされています。商品が届かない場合等,販売業者の債務不履行の場合は少額訴訟の手続をとることもあります。
◇未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合,本人または親権者はその契約を取り消すことができるとされています。契約を解除すると支払義務はなくなり,既に支払った代金の返金請求もできます。
◇高齢者が,販売員のやさしい親切な言葉に騙されて契約してしまうといったトラブルは多いものです。騙されたことに気づいたが周りに相談できないことも被害の発見を遅らせているようです。
クーリング・オフ期間内であれば解約することもできますので,早めの相談が肝心です。
当法律事務所では,消費者トラブルと共に高齢者の財産管理等のご相談も受け付けております。